空き家対策③(任意後見)

判断能力があるうちに、財産管理(家の売却を含む)を、本人が選んだ人に依頼をしておくことで、判断能力の低下により高齢者施設等に入居した場合でも、家を処分することができます。

 

任意後見については、 行政書士髙橋耕二事務所の「任意後見」をご参考ください。

 

※外部ページへ遷移します。