空き家対策②(相続)

不動産の所有者が遺言書を作成せずに亡くなった場合、不動産の所有者となる人や、或いは処分等の方法について、相続人全員のが参加し、合意した文書を作成する必要があります。

 

相続(遺産分割協議書)については、 行政書士髙橋耕二事務所の「相続」をご参考ください。

 

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